なぜ就業規則が必要なのか?

①法律で定められているから

 ◎労働基準法では、就業規則の作成と労基準監督署への届出が義務付けられており、届出をしないと、30万円以下の罰金が課せられます。 

 ◎ひとつの事業所(例えば、「会社としては従業員数15人。本社7人、支店8人」ならば、それぞれの事業所では“10人未満”)に常時10人以上の労働者(パートタ イマー、アルバイト含む)がいる場合に作成・届出の義務 があります。


②もしもの時の会社の危機管理のため

 昨今、話題にもなっている「残業代の未払い問題」や「名ばかり管理職問題」、または問題が起こりやすい退職時(退職金・解雇の解釈・年次有給休暇の取得時期等)の経営者と従業員とのトラブルを未然に防止し、無駄な時間と労力をかけずに済みます。

 就業規則に何の記載もない、またはあっても曖昧な表現だったり、細かい状況まで想定されていないものでは、トラブル時に会社側が圧倒的に不利です。それが原因で、“本来払う必要のない”残業代や退職金を支払うことになるかもしれません。

 

③社会の情勢に合わせるため

 近年、従業員が労働基準監督署に“訴える”ことにより、賃金や労働時間、休日の問題が表面化することが多くなってきました。

 また、内部告発をする側を保護しようという「公益通報者保護法」により、益々経営者と従業員との関係が『権利や義務が明確な契約に基づく雇用関係』になってきています。

 もはや『義理人情の「あうん」の呼吸の雇用関係』では時代の流れに取り残されてしまいます。こらからの新入社員・新入アルバイトは“自分の権利をはっきりと主張することはカッコイイ”世代です。

 決して世代間のギャップというだけの話ではなく、情報社会の進展や教育環境、個人情報保護法や公益通報者保護法に代表される「個を尊重する」法律等の施行により、価値観が違ってくるのも当然のことでしょう。

会社と個々の従業員との間の権利や義務が明確になった就業規則の存在を前提に、安心して働くことが出来て、コミュニケーションも活発で「あうん」の呼吸がとれる。 それが最高ですね。

 
 
④経営者の思い実現させるため

会社をより良いものにし、発展させていくために経営者自身の独自の考え方で就業規則を作成する必要があるのです。

「忙しい、難しい、面倒だから、だれか別の従業員に作らせて、確認だけすればいい」、「プロに全部まる投げすればいい」ではダメなのです。

 まず、経営者自身の“設計図”ありきなんです。それから従業員や、我々専門家といっしょに“建設”していくんです。

 また、こんな声もありそうです。「就業規則なんて作っても、売り上げがあがるわけじゃないし、今は必要ない」「特に今の就業規則で問題ないし、わざわざ作り直す必要なんてない」

 本当にそうでしょうか?

もちろん就業規則を整備したからといって、直接売り上げにつながる訳はありません。

しかし、良い業績を残している会社は、就業規則などのルールが明確に定められているのも事実です。働くみんなが安心して、ヤル気を持って仕事にはげむことが出来る環境が良い業績につながっていくのは、言うまでもありませんよね。

 また、今現在は現行の就業規則でいいかもしれません。

しかし、今後5年、10年先を見越して、より会社が大きく成長していけるように効果的な整備が必要でしょうし、改正法・新法に対応した就業規則にしておく必要もあります。


 
⑤経営者も従業員もみんなが満足するため

 経営者の考えが反映された就業規則が出来上がることはすばらしいことです。しかし、もちろん経営者の”独裁”であってよい訳はありません。従業員が安心でき、ヤル気になってくれる就業規則でなくてはなりません。

 でも、それはただ闇雲に賃金を上げたり、休日を増やすことではありません。身の丈に合わない就業規則は経営を圧迫するだけです。

 ですから、現在そして、近い将来を見越して「ここまでは出来る」という基準で考え、会社の実態に合った独自の規定を作ったり、規定の仕方を工夫したりして、経営者も従業員もみんなが満足できる就業規則が理想的です。

 “会社も従業員もみんなが笑顔の就業規則”

これがまさに、当事務所の経営理念でもある『笑顔の職場をたくさん作りだしていきたい』ということの根幹に他ならないのであり、当事務所が目指すべき就業規則の形なのです。

 

 

なぜ就業規則が必要なのか?とういう疑問に関して、①~⑤のどれも理由としては間違っていませんし、就業規則を作成することのメリットとも言えるかもしれません。

しかし、①②③は最低限度をクリアするにすぎない“後ろ向き就業規則”④⑤は会社の発展を視野に入れた“前向き就業規則”その中でも、⑤は経営者の思いに従業員のヤル気が加味された

“みんな笑顔の就業規則”です。

 

 

“みんな笑顔の就業規則”を目指してみませんか?

 

 


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